2018.09.19掲載 介護業界情報 トレンド記事 平成30年度の地域別最低賃金額が平成30年10月1日下記の通り改正されます。 神奈川県では現行の956円から983円に改定となります。 最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が定めるもので、全ての労働者とその使用人に適用されます。 労使で合意のもと、最低賃金より低い賃金を定めていてもそれは最低賃金法で無効とされます。