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有期労働契約で働く方が、無期労働契約への転換を申し込むことができる「無期
転換ルール」が、4月から本格的にスタートしています。
「無期転換ルール」とは、平成25年4月1日以降の有期労働契約(期間の定めの
ある労働契約)を企業との間で更新して、通算契約期間が5年を超えた場合、有期
契約社員(契約社員やアルバイトなどと呼ばれる社員。名称は問いません。)から
の申し込みにより、無期労働契約(期間の定めのない労働契約)に転換するルール
のことです。
労使トラブルを未然に防ぐため、有期契約社員との通算契約期間が5年を超えた
場合、企業側は無期転換申込権が発生することを事前に説明することが重要です。そのため、
有期契約社員の通算契約期間などの現状を把握しましょう。
このルールにより、有期契約社員から無期転換の申し込みがあった場合、無期労
働契約が成立し、企業は断ることができません。無期転換の申し込みは、法律上、
口頭でも有効ですが、企業側はトラブルを未然に防ぐため、あらかじめ申し込み様式を決め
ておき、書面で行うことをお勧めします。
無期転換ポータルサイト
無期転換ルールについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=45