通所介護 運営基準改正で地域連携強化の努力義務を新設 厚労省
厚生労働省は来年度の介護報酬改定で通所介護の運営基準を見直し、事業所と地域との連携に関する規定を増やす方針を明らかにしました。
次の2つの努力義務が新設されます。
①【災害対策】:既に義務付けられている定期的な避難訓練を実施について、「地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない」とする。
②【交流の深化】:既に地域密着型通所介護に設けられている規定が、今後は通常規模型、大規模型の通所介護にも導入される。「指定通所介護事業者は、その事業の運営にあたっては、地域住民、またはその自発的な活動との連携・協力を行うなど、地域との交流に努めなければならない。」とする。
①②はいずれも4月から適用されることになります。
厚労省側は「地域に開かれたサービスの運営を事業者に促していく 。社会参加活動への参画や近隣住民とのコミュニケーションなどが、高齢者の心身機能の維持・向上に資する」と説明しています。
その通りだとは思いますが、
地域住民参加型のイベントを開催したり、ボランティア活動を受け入れたり、交流の場として開放したり・・今までも様々な取り組み事例がありました。通所介護のみなさんはとても主体的になって頑張っています。
しかしこれらは現場の皆様にとっては本業に上乗せして行うことである上に、収益には直接つながりにくい活動という側面もあり、運営的にも負担が上乗せされる形になっている現状もあるのではないでしょうか。
コロナ禍で様々なイベントを自粛したり、利用控えによる大変な状況にある通所介護に対して、このタイミングでの「(努力)義務」としてのこのような発信には違和感を感じます。
2021.02.04