介護業界情報
4月から認知症ケアの加算を訪問介護にも導入 厚労省
厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、訪問系サービスにも「認知症専門ケア加算」を新たに導入することを決定しました。
算定要件は以下のようになります。
■ 認知症専門ケア加算(I)
- 認知症の日常生活自立度III以上の利用者が全体の50%以上
- 認知症介護実践リーダー研修の修了者を、日常生活自立度III以上の利用者が20人未満の場合は1人以上配置。日常生活自立度III以上の利用者が20人以上の場合は、それが19人を超えて10人またはその端数を増すごとに、1人以上加配する。
- 認知症ケアの留意事項の伝達、技術的指導に関する会議を定期的に開催する。
■ 認知症専門ケア加算(II)
- 加算(I)の要件を満たし、認知症介護指導者養成研修の修了者を1人以上配置。認知症ケアの指導などを実施する。
- 認知症ケアに関する研修計画を介護、看護職員ごとに作って実施する。
訪問介護はもともと危機的な人材不足であるところに、新型コロナウィルス感染拡大が重なり非常に大きな打撃を受けている状況です。
まず最優先で取り組むべきことは訪問介護で働く人の待遇改善を行い、しっかり人が集まる仕組みを作ることではないでしょうか。
- 認知症介護実践リーダー研修のハードルの高さ
- 日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の確保の難しさ
これらの理由から、上記加算を算定できる事業所は限られてくると思われます。
2021.01.28