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平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります。
障害者雇用率制度による現行の規定では、民間企業の障害者の法定雇用率は2.0%とされています。
この法定雇用率が、平成30年4月1日から2.2%に引き上げられます。
併せて対象となる事業主の範囲が、現行の従業員50人以上から、45.5人以上に変わります。
▶雇用状況の報告:事業主は、毎年6月1日時点の障碍者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
▶障害者雇用推進者:事業主は、障害者の雇用の促進と継続を図るために「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
▶障害者の範囲:身体障碍者手帳、療育手帳、精神障碍者保健福祉手帳の所有者となります。
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